凰建設 森です
エコポイントに関するお問い合わせのなかで、結構多いのが
「強引に売り込まれた。」 と言った内容が意外に多いんですね。
というわけで・・
前回に続き悪質な訪問販売対策をご紹介します。
[1] 「限定価格又は見本価格」とか、「今契約したら半額になります」、もしくは「今日契約しないとキャンペーンが終わります」などと契約を急ぐ。
契約を2~3日伸ばしても何も変わりません。落ちついて考えてから契約してください。また、正当な金額は半額になるものではありません。
[2] 会社が遠方である。まぎらわしい会社名である。名刺の連絡先が携帯電話しか書いていない。いかにも有名企業と関係があるような言い方をする。
会社の電話番号は必ず聞いてください。(言えないほうがおかしいです)
会社に電話し確認し訪問するのもよい方法です。
[3] おどし言葉(大変なことになってしまいますよ)を言い、不安がらせ、契約を急がせる。
2~3日待ってもらってもどうにもなるものでもありません。不安を感じたら家族、知人によく相談して信頼できる業者かどうか判断してください。
[4] すぐ家の中に入ろうとする。(入ってしまえば自分のほうが有利になる)嫌がっているのに長時間居座る。(やむなしに契約さしてしまう)
インターホンで話をする。どうしてもドアを開けなければならない時は自分が外に出る。契約をして、(しまった・・・)と思ったらクーリングオフ制度があります。(詳しくは裏面をご覧下さい)
[5] 高齢者(老人)だけがいる時間をねらい訪問する。
「私は分からないから」と言い、家族のいる時間帯に来てもらう。電話番号を聞いて「用事がある時はこちらから連絡します」と言っておくのもよいです。一人暮らしの時は、知人等によく相談してください。
[6] さも大勢の人が工事をしている様な言い方をする。
(あの人も契約しましたよ、この人も契約しましたよ)
今までに工事をしたところを2~3件見せてもらい、その時に家主と業者との人間関係も見てきてください。
[7] 見積書に会社の印鑑がない。
見積書に印鑑がないということは、会社の見積ではないということです。(要注意)
[8] 見積書の内容があいまいである。又、内訳に一式工事が多い。
納得がいくまで説明を受けてください。(業者側は説明できるはずです)特に、一式工事については、どこまでの工事が含まれているのかよく確認してください。
[9] 工事も終わっていないのに集金をいそぐ。
工事が完成したら、予定どおり工事が行われたか確認して、納得してから全額を支払ってください。
u クーリング・オフ制度のあるわけ
消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間は、消費者に熟慮期間を与え、頭を冷やして考えた結果、必要がない場合には、消費者からの一方的な申し込みの撤回や契約の解除を認める制度です。訪問販売等熟慮できなった取引に、熟慮するチャンスを確保しようとする趣旨で設けられました。消費者は、クーリング・オフの手続きをとれば、特別な理由がなくても一定の要件を満たしている場合は一切の経済的な負担をすることなく、一方的に申し込みを撤回し、契約の解除をすることができます。
u クーリング・オフ制度の対象となっている取引
1 訪問販売(消費者の自宅への訪問営業・キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)
2 電話勧誘販売(電話にて執拗に勧誘する)
3 連鎖販売取引(あるものを買うと他の物が割引になるなどと売りつける)
4 特定継続的役務提供(エステティックサロン・語学教室・学習塾・家庭教師)
5 業務提供誘引販売取引(内職・モニター販売)
u クーリング・オフ制度のあるもの
クーリング・オフ制度には、(1)特定商取引法などの法律で定められているもの、(2)業者の自主規制で設けられているもの、(3)個別の事業者の約款(あらかじめ定例的に定められた契約条項)で設けられていない場合でも、自主規制や約款で設けられている場合にはクーリング・オフができるので、契約書をよく確認しましょう。
u クーリング・オフ期間に注意
クーリング・オフには、期間の制限があります。一般的には、書面交付の当日から起算して8日目までが多く、利殖関連の複雑な取引では14日間、連鎖販売取引では20日となっています。いずれにしても、契約内容が記載された書類を渡されたら内容をよく確認しましょう。
u クーリング・オフは書面で
クーリング・オフをしたことを客観的に」明らかにして証拠を残すため、クーリング・オフの通知は書面で行いましょう。
通知は発信した時に効果が生じます。消印がクーリング・オフ期間内であれば有効です。事業者に届くのはその後でも構いません。効果が生じるためには事業者の同意は必要ありません。
クーリング・オフにより、事業者は消費者から受け取った金額を、速やかに全額返還しなければなりません。
消費者に渡された商品がある場合には、事業者の方で引き取る義務が生じます。
u クーリング・オフできない事例
1 商品が乗用自動車の場合
2 事業のために商品を購入した場合
3 消費者のほうから自宅で契約したいと販売業者を自宅に呼び寄せた場合
4 店舗で通常販売している事業者が得意先を巡回して行ういわゆる御用聞き販売の場合
5 店舗で通常販売している事業者が消費者の自宅で契約した場合。ただし、対象になる取引の前に過去1年間に1回以上取引があった場合のみ対象となります。
6 訪問販売業者が、継続的に取引関係にある場合。ただし、対象となる取引の前に過去1年間に二回以上訪問販売による取引があった場合のみ対象となります。
7 事業者の管理者から書面による承認を受けて行った職域販売。
8 健康食品や化粧品などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合。
9 3千円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合。
10 クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合。具体的には「クーリング・オフ期間に注意」に記載した日数を超えた場合。
なお、上記の事例はほんの一例です。実際にクーリング・オフの適用対象になる契約かどうかは、事例によっては個別に内容を詳細に検討する必要がありますので、当社にお問い合わせ下さい。
クーリング・オフ一覧表(法律で設けられているもの)
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販売方法等
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日数
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適用条件
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1 訪問販売・電話勧誘販売
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8日
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店舗外での指定商品・権利・役務の取引が対象です。(3千円未満の現金取引を除く)
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2 連鎖販売取引
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20日
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全ての商品・権利・役務が対象です。営業所で契約した場合も対象になります。
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3 特定継続的役務提供
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8日
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営業所で契約した場合も対象になります。
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4 業務提供誘引販売
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20日
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契約成立前に事業概要の交付が必要とされています。
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5 ゴルフ会員権契約
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8日
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50万円以上のゴルフ会員権で、新規募集であるときが対象です。営業所で契約した場合も対象となります。
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6 宅地建物取引
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8日
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宅地見物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引が対象です。
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7 現物まがい商法
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14日
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指定商品・施設利用権の預託取引が対象です。営業所で契約した場合も対象となります。
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8 海外先物取引
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15日
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事務所以外での取引で、指定位置場・商品の売買注文が対象です。
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9 割賦販売・クレジット契約
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8日
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店舗外での指定商品・役務のクレジット契約が対象です。
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10 投資顧問契約
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10日
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投資顧問業者(登録業者)との契約が対象です。ただし、精算義務があります。営業所で契約した場合も対象となります。
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11 保険契約
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8日
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保険期間が1年を越えた契約が対象です。
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(注1)日数には、法定の契約書面(クーリング・オフの記載があるもの)の交付された日を含めます。
(注2)日数内に書面で郵送した場合、消印の日付が期間内のものであれば、有効です。
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