岐阜県岐阜市:注文住宅:凰(おおとり)建設

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10年の耐震補償

1.スーパーウォール工法

スーパーウォール工法は、壁面に構造用合板OSBによって断熱材を両面からサンドイッチしたスーパーウォールパネルを使用して、強固な箱型を構成するモノコック構造。
地震の力をバランスよく分散して高い耐震性を発揮します。
1995年発売以来スーパーウォール工法で建てた住宅は、約30,000棟。
地震により全壊・半壊したものはありません。

2.耐震等級3相当

国土交通省の住宅性能表示制度では「地震」に対する建物の強さのレベルを耐震等級1~3で表示することができます。スーパーストロング構造体は、最高等級である「耐震等級3相当」であることを確認しています。*耐震等級3相当は、阪神・淡路大震災クラスの1,5倍の力の地震でも倒壊しない程度の強さとなっています。

3.地盤保証

強固な建物を建築しても地盤に問題があれば家を支えられません。(株)日本住宅保証検査機構または、ジャパンホームシールド(株)が地盤調査および軟弱地盤対策を提案、その施工を検査することで地盤起因の不同沈下を保証します。
*同社の「地盤保証システム」への申し込みが必須となります。

4.瑕疵担保責任保険




新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。

※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。


住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入又は供託)の建設業者や宅建業者等への義務付け等を定めています。これにより、住宅の購入者等が安心して新築住宅を取得できるようになります。

品確法※第94条第1項及び第95条第1項に基づく瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に関して)を負うことによって被る損害(住宅の基本的な耐力性能若しくは防水性能を満たす場合を除きます)について10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
※品格法:住宅の品質確保の促進等に関する法律




 
建設業許可や宅地建物取引業免許を有する事業者が一般のお客様の住宅にかける保険   左記に該当しない事業者や引渡す相手が販売会社などで保険の義務がなく任意でかける場合の保険

■保険制度とは
保険付保住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った業者者に、保険金が支払われる制度です。

■消費者を守るしくみ(JIOへの保険金の直接請求)
事業者の倒産、死亡などにより相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任が覆行されない場合、保険付保住宅の取得者様はJIOに対し瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)

※一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合、事業者が倒産時等でも事業者の故意又は重大な過失に基づいて生じた損害については保険金は支払われません。



住宅瑕疵担保覆行法に基づく「新築住宅」が対象です。
規模、階数、構造の制限はありません。
JIOの設計施工基準に準拠することが必要です。



無料電話相談
保険付保住宅の取得者様は、住宅紛争処理支援センターの無料電話相談を利用することができます。

指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
保険付保住宅の取得者様は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用することができます。 弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で調停などの手続きを利用できるようになっています。

※この保険契約が一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合、無料電話相談はできますが、指定住宅紛争処理機関による紛争処理はご利用になれません。




住宅瑕疵担保責任保険(1号)の場合



工事完了の日から2年以内の物件は一般瑕疵担保責任保険(2号)に変更できる場合があります。
※1 一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合の保険期間は、工事完了後2年以内で、かつ住宅が引き渡された日を始期とし10年とします。
※2 一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合の保険期間は、工事完了後2年以内を始期とし、工事完了の日から11年を経過した日を終期とします。



保険をご利用いただくためには建物の検査が必要になります。





(注)この保険契約が一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合、事業者の故意又は重大な過失に基づいて生じた損害についてはこの項は適用されません。

戸建て住宅の場合
支払金額 (保険の対象となる損害額※-免責金額)×100%
免責金額 10万円
支払限度額 2,000万円
オプションを選択された場合は、3,000万円、4,000万円、5,000万円のうち選択された金額となります。ただし、事業者の故意又は重大な過失に基づいて生じた 損害については、2,000万円を限度とします。
※お支払いする主な保険金
修補費用
※1
支払範囲 修補するために必要とされる材料費、労務費
その他の直接費用
仮住居費用※1 支払限度額 50万円
損害調査
※1
支払限度額 50万円又は修補金額の10%のいずれか小さい額
ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円とします。
※1 事前にJIOの承認が必要です。

共同住宅(賃貸・分譲)の場合
支払金額 (保険の対象となる損害額※-免責金額)×100%
免責金額 50万円又は保険付保住戸数に10万円を
乗じて算出した金額の、いずれか小さい額
支払限度額 1住戸あたり 2,000万円
1住棟あたり 1住戸あたりの限度額(2,000万円)に保険付保住戸数乗じた金額又は30億円のいずれか小さい額 ただし、事業者の故意又は重大な過失に基づいて生じた損害については、1住戸あたり2,000万円を限度とします。
※お支払いする主な保険金
修補費用
※1
支払範囲 修補するために必要とされる材料費、労務費
その他の直接費用
仮住居費用※1 支払限度額 50万円 ※1住戸あたりの限度額
損害調査
※1
支払限度額 200万円又は修補金額の10%のいずれか小さい額
ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円とします。
※1 事前にJIOの承認が必要です。

耐震補償の概要



「耐震等級3」プラン

建築基準法(阪神淡路大震災
クラスの地震でも倒壊しない
程度の耐震性能)の1.5倍の力を
受けても耐えうる設計です。




「劣化軽減等級3」相当仕様、高耐久仕様

高耐久仕様を採用し担当機関による工事検査を実施しますので、
その初期性能が長期にわたり保たれます。




地盤調査、現場検査、構造設計検査

21世紀住宅研究所が構造設計検査を実施し、さらにそれぞれの独立した担当機関が
建てる前の地盤の調査、建築途中の工事検査を行い保証します。


スーパーストロング構造体(SS構造体)の適合条件

補償建物は、登録証記載のSS構造体バリュー登録管理会社であるトステム株式会社(以下「登録管理会社」という。)が開発したSS構造体バリューを用い、次の各号に定める要件を満たさなければなりません。この要件の一つでも満たさない場合は、この約款に基づく建替え費用の負担は行いません。

  1. 当会社と建築請負契約、又は売買契約を締結し、当会社が建築、又は販売する新築戸建住宅であること。
  2. 登録管理会社による耐震等級3相当の検査に合格したこと。
  3. 登録管理会社が当会社に対して指定している材料の一部又は全部の使用を被補償者が拒否していないこと。(登録管理会社指定の材料については、別紙記載のとおりです。)
  4. 所轄官庁、又は指定確認検査機関に対し建築確認申請の届け出を行い確認済証の交付を受けていること。ただし、建築確認不要地区は除く。
  5. 住宅瑕疵担保責任保険法人による瑕疵担保責任保険が付保されていること。
  6. 白蟻被害をてん補できる生産物賠償責任保険、又は損害保険会社の保険(以下「シロアリ保険」という。)が付保された白蟻防除工事専門業者による防蟻工事が行われ、かつ白蟻防蟻保証が補償建物の建築時から地震により全壊するまでの間、継続して中断することなく付保されていること。ただし、登録管理会社が認めた場合は、シロアリ保険の付保は不要とする。
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