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その契約、違法ではないですか?

住宅会社選びと業界構造

凰建設の森です。

すみません、今日はちょっと短め。

住まい手さんの多くが知らずに
(むしろ作り手の多くも知らずに)
通過してしまう家づくりの段階が
実はあるんです。

そしてそれが実は重大な
法律違反につながっていることも。

それがこれ
↓     ↓
%url1%{http://www.njr.or.jp/explanation/}

詳しくはリンク先を読んで
頂きたいと思うのですが、
ざっくり一言でまとめると、

「建築士が説明してない契約はダメ」

というものです。

建築工事に際しては、
工事の請負契約と監理の請負契約
その2種類の契約を結びます。

そのうち、管理の契約をするときは
建築士の資格を持った人が
内容を説明する事という決まりが
法律では定められています。

ところが、世の中にはいまだに、
一人の営業マンがずっと打ち合わせ、
そのまま契約までしてしまった。

という事がよくあります。

建築士の免許を持っていない人に
工事監理の内容について説明を
受けていない契約は違法です。

なぜ、こういう法律があるのか。
勿論住まい手を守るためなんです。

あなたはあなた自身の身を守るため
その権利を行使しないとダメです。

多分、世の中で最も使われてるのが
この書式による説明と契約
↓     ↓
%url2%{http://www.njr.or.jp/explanation/data/jyuyo_yoshiki_190416.pdf}

こんな感じの書類にサインをする際、
目の前に建築士がいなかったら、
あなたの契約行為は違法です。

違法行為を平気でやる会社さんは
どうせ住まい手はこんな事知らないし
手間がかからないようにさっさと
印鑑を押させてしまえ。

くらいの事を考えて契約してます。

契約の段階まで進んだという事は
少なからずその会社を信頼して
打ち合わせを進めてきたはずです。

だけど、最後に念押しの意味で、

「工事監理契約」締結の際
「重要事項説明」を
「建築士」がしている会社かどうか
確認してみて下さい。

これ、そんなに難しい法律ではない。
でも、こんな事すら守れない会社は、
絶対他にも違法行為、やってます。

これ、いつも言っている闇とか
そんなあいまいな事ではなく、
明確に違法行為ですから。

違法行為、ダメ、ゼッタイ。

某女優さんの違法行為により、
地元舞台の大河ドラマが頓挫しかけ
右往左往している岐阜市より
お届けいたしました。

「違法な契約ですよ!」
「、、、別に」

みたいな会社さんもあるかも
しれませんけどね。

#本質的な家づくり #未来コストを考える #住宅を消費しない

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この記事を書いた人

代表取締役 森亨介

森 亨介(こうすけ)

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国立岐阜工業高等専門学校建築学科卒業 建築環境工学を専攻する。
生涯コストが最も安くなる家を作る事を提唱し、普及に努めている。
凰建設株式会社代表取締役 一般社団法人ミライの住宅代表。
元パッシブハウスジャパン東海支部エリアリーダー