凰建設の森です。
本日は北海道に
2026年度の第二回目の初日。
天候にも恵まれ良い北海道入りが
出来たと思います。
また4日間、頑張って学び、
学んでいただけるよう
頑張ってきます。
さて、本日の話題は、
あなたにも大きく関わる
法改正についてになります。
住宅の建築工事のお支払いは
金額が大きくなりますので、
振り込みが基本になるかと。
で、振り込みをする際には、
振込手数料ってかかりますよね。
たまに、振込手数料は
引いて払ってもいいですか?
と聞かれたこともありました。
2025年12月末までは、
振込手数料はもらう側が
負担しても払う側が負担しても
法に触れるという事は
ありませんでした。
しかし、2026年1月1日から、
振込手数料は支払う側が
負担する事というのが明確に
法律で定められました。https://www.jftc.go.jp/toriteki_pointleaflet2.pdf
振込手数料を引いて払うのは
「不当な値引き」という
違法な行為とみなされる。
スケベ心でやった数百円の
振込手数料のちょろまかしで
犯罪者になってしまうという
事が起こり得るんですね。
これは重々気を付けて
頂きたいと思います。
やってしまいがちなのは、
今までお付き合いを続けてきた
工務店さんなどが、振込手数料を
持ってもらっていたので、流れで
そのまま今までの流れで
払っちゃったというもの。
数年後、その工務店さんが
苦しくなった時に、不当な
値引きをされたと訴えたり
されたら居たたまれない。
なので、振込手数料は、
振り込む側が負担しましょう。
若い世代であるほど、
そんなの当たり前でしょう?
って思ってもらえるかと。
どうぞ、お気をつけて。
