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【日刊】故人の家の建て替えは、、、

日本人の暮らし

凰建設の森です。

本日は建て替えのご相談。
現地に家を見に行かせていただき
色々とお話を伺ってました。

お話の途中で衝撃の話題が。
ところで、「実は家の名義が
無くなった祖父の物で、、、」

「父や叔父叔母も全員亡くなってて」

はい、これはとっても厄介な問題。
というのも、建て替えの際に、
当たり前ではありますが、他人の家を
勝手に壊すことはできません。

おじいさんの名義の建物は、
おじいさんの同意が無くては
勝手に壊すことはできません。

しかしおじいさんはお亡くなりに。
という事で恐山に行って、
イタコさんにおじいさんを呼び出して
頂き、署名捺印を、、、

が認められれば良いのですが、
そんな制度はありません。

なので、おじいさんから今の代の
ご主人に名義を移さないといけない。

そのためには相続人全員の了承が
必要になってきます。

おじいさんの子ども達
(父、叔父、叔母など)
全員がOKと言ってくれれば、
めでたく登記が今のご主人に
集まってきて、自分の家に
なりますので建て替えは可能。

しかし、おじいさんの子ども達が
全員亡くなっているとなると、
更にその配偶者や子供たちに相続が。

という事は、父方のいとこ全員の
OKが必要になってきます。
プラス、叔父叔母の配偶者や
その兄弟や甥姪のOKも、
必要になる場合があります。

いとこの誰かが亡くなっていたら、
更に子供たちや配偶者、、、

こうなってくると、建て替えは
非常に大変になります。

過去にも、建て替えのために、
登記をまとめるため、種子島や
東北地方にまで行ってサインを
頂いたという事例もあったりします。

子孫が海外にいるからと、
諦めたという例も。

登記ができていないまま、2代、
後の代になると建て替えが
スマートに行く可能性は
半分以下だと思ってください。

これを遂行するためには、
弁護士さんや司法書士さんの
手助けが必要になってきます。

これが出来ずに手が付けられない
建物が世の中にはいっぱいあります。

田舎でも大変なのに、
東京都心でそんなことが起きたら
お金でもめるもめる。

そんな場合はどうするか。

正当な手順で登記をまとめるか、
諦めるか、それとも第三の手を
探してみるか。

さて、今回はどうなる事でしょう。

どうぞ、建て替えをされようとしている
家の登記がどうなっているか、
しっかり確認をしていただければと。

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この記事を書いた人

代表取締役 森亨介

森 亨介(こうすけ)

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国立岐阜工業高等専門学校建築学科卒業 建築環境工学を専攻する。
生涯コストが最も安くなる家を作る事を提唱し、普及に努めている。
凰建設株式会社代表取締役 一般社団法人ミライの住宅代表。
元パッシブハウスジャパン東海支部エリアリーダー