凰建設の森です。
本日は引き続きお休み。
腕の痛みが少し残りますが
ワクチンの副反応は終了。
午前中は長女とデート。
本屋さんに二人でお出かけ。
お昼からは庭でバーベキュー。
岐阜県民は全国で最も
バーベキューを行うそうです。
さて、本日の話題は、
住宅建築と裁判。
家を建てた結果、裁判を
起こすことになる。
これは家づくりの失敗の
最たるものになるかと。
そうならないに越したことは
無いかと思いますが、
実際には、ちらほらと、
住宅をめぐる裁判は行われてます。
建築基準法に違反している
という事が明確であれば、
争点はそこになりますし、
白黒は比較的つけやすい。
しかし、裁判の争点が、
契約と違うかどうか
という点についてになると、
途端に決着はあいまいに。
契約を行った目的が、
達せられているかどうか。
施主が最初に思っていた、
やりたい事、達成したい事が
実現できている家になっているか。
例えば土地の売買。
住宅建築において、土地を
買う目的は「家を建てるため」
もし、契約後に、何らかの理由で
その土地には家を建てる事が
出来ないことが判明した際には、
契約の目的が達成できない為、
その契約を白紙にすることが
可能になるケースもあります。
地中埋設物が除去不可能だとか
実は接道していなかったとか、、
建物を建てる目的は、
そこに住むことになります。
住めない建物であればやはり
契約は白紙に戻ることに。
しかし住めないというケースは
なかなかありません。
なので、住むことの他に
それ以上の目的があって、
それが達成できないという
事が証明できれば、
裁判で施主が勝つことも可能。
先日、こんな判決の出た裁判が。
↓ ↓
%url1%{https://news.yahoo.co.jp/articles/befc653ca0fc2321d266a5cfb496ae5224dd46b0?fbclid=IwAR2NWwtTbVvOZjQ5MsdNO3GfPM_8VyqitlkVF3GXj0Zh2ou07P2deBXVAyw}
勝訴と呼べるかどうかは、
少し微妙かなと思いましたが、
契約時に伝えていた要望が、
満たされていない事が、
裁判で認められた例です。
これで大事なことは、
住むこと以上に、私たちは
こんな要望があるのだと
第三者の人が見ても分かる
状態が出来ている事です。
恐らくどんな会社でも、
住宅設計の前には、
要望の聞き取りを行うはず。
やりたい事があるのであれば、
そこが物凄く大事。
契約内容は建築会社が
作ることが多いと思いますが
要望の聞き取りの際は
つくり手と住まい手が
協力して資料を作ります。
許容応力度計算による等級3。
UA値は0.46以下。
C値は0.5以下。
何でもいいですが、
自分たちにはそういう家にしたい
という希望があるのだと、
建築会社に伝えたという
記録が大事になります。
契約は両者の合意によって
成り立ちます。
合意の内容は、明確に。
それが最後の砦となって
あなたを守る事にも
繋がる可能性があります。
本当は信じて任せられるのが
一番いいと思いますが、
そうもいかないのが、
今の住宅業界。
どうぞ慎重に。
