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2024.06.29

とあるパンフレットに、2Fの渡り廊下(吹き抜けを横断するような形)の天井に遊具のうんていを取り付けている家が紹介されていました。 家に遊具を付ける場合の法的基準などはあるのでしょうか?

基本的に遊具というのは建築基準法の領域です。
レジャー施設も幼稚園のブランコも建築基準法に則って作成されております。
ベランダなどの屋外に関する制限はそれなりにありますが、室内同士の落下などに関する規定は建築基準法ではそれほど厳しくなく、設計者の判断に任されているというのが実情です。

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