凰建設の森です。
昨日のこちらは面白かった。
↓ ↓
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業界人による円卓会議。
見ごたえがありました。
低性能住宅×全館空調の
リスクは高まるばかり。
熱交換換気を入れるなら
最低でもそれぞれの地域の
G2グレード以下の外皮性能。
それに満たない建物に
高価な空調を入れるのは
本当にやめたほうがいい。
UA値0.4くらいまでは、
断熱に全振りした方がいい。
お気を付けくださいませ。
さて、本日の話題は、
日本の住宅業界において、
今となっては癌だと言える
2つの制度をご紹介。
それが、建築基準法第6条の4
建築物の建築に関する確認の特例
に記されております。
原文、読んでみます?
↓ ↓
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この法律の条文を作った人
本当に法律を理解させる気
あるのでしょうかね?
ここに出てくる2つの制度は
・認定型式
・4号特例
になります。
型式の認定を受けてくれれば
確認申請はスルーしますよ。
建築士がハンコを押せば
各種計算はされている物として
確認申請を通しますよ。
という内容になります。
住宅不足を解消する為
申請業務を簡略化して、
日本中に住宅を建て易くする
そのための制度になります。
今回、改めて断熱が
義務化をされようとしています。
しかし、構造計算がそうだったように
省エネ計算についても
これらが適用されてしまうと、
現行法規のままでは、
形骸無実化してしまう恐れが。
これらの問題児、
10年以上前から廃止の話が
ちらほら持ち上がったり
しておりますが、今のところは
そのまま制度維持の方針。
日本はとっくに家余りの社会。
こんな制度は、もうそろそろ
おしまいにしても良いのでは。
認定型式の建物も、
4号特例の建物も、
後でその扱いは非常に困る。
新築を建てるためのその場限りの
抜け道みたいなものなので、
リフォームが非常にやりにくい。
それらの制度を使って
建てられた建物は、
長期的に見たら社会の
優良な住宅ストックに
ならないんですね。
中古住宅を住むつもりで買ったけど
内装のちょこちょこした
リフォーム以外はやらせてくれない。
せっかくの持ち家なのに
自由度が低すぎる。
嫌ですよね。
せっかく新築を建てるのであれば
まともに確認を受けた建物に。
どうぞお気を付けくださいませ。
